>>954
仕方ないとしか言いようが無い。これが保有期限付いてないのなら交渉も出来るんだが。
付いてしまった保有期限を変更させた例を聞かない。債権者が免責を認識した時点でアクションすれば
いいことになっているんで、遅い期限が付いてもそれは虚偽とは言えない。(虚偽なら変更させられる)
免責許可・決定が出たら、自身か代理人弁護士から債権者に通知して開示で確かめるのが鉄則。
要するに強制的に認識させるということ。>>4