>>311
お言葉ではあるが、JCBのページから引用すると、次なようなことが書いてある。
店が、IC取引できる機械を備えないことはこの「2」の方の条項に違反するのではないか? 

[1]クレジットカード情報保護対策として原則「カード情報の非保持化(※1)」をすること。カード番号等を保持するのであればカード情報セキュリティの国際基準であるPCI DSS(※2)に準拠すること。

[2]クレジット偽造防止による不正利用対策としてICカードによる決済ができる端末を設置すること。非対面取引におけるクレジットカードの不正利用対策として、なりすましによる不正利用を防止するための対策をとること。