>>233
接収?あれは以下の物だ。これら以外は異動が無く10年経過後
預金保険機構への組入となり
(子孫が)請求すれば何時でも(相続として)支払い出す事ができる。

・外貨預金
・2007年(平成19年)9月30日までに預け入れた定期性の郵便貯金(定額郵便貯金ほか)
・マル優口座
・譲渡性預金
・保護預りなし金融債
・財形貯蓄
・仕組預金