>>335
日用品と贅沢品の区別もコードつけておいて電子決済なら簡単に
ついでに消費税の納付も直接、電子決済(代行)業者からおこなうようにすればOK
中小・小規模業者むけの特例での消費者からは徴収しておいて
じぶんのフトコロに入れちゃうことはなくなる