不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第二条第三項に規定する景品類とは、
顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は
役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、次に掲げるものをいう。
ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして
当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。
一 物品及び土地、建物その他の工作物
二 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
三 きよう応(映画,演劇,スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
四 便益、労務その他の役務


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