>>850
基本的に預託金から割当できないぞ
あくまでも預けてるおかね

延滞発生から利息となる遅延損害金は日々発生して、延滞後は預託金を割当できない
利息がつくので強制解約まで引っ張るなら預託金超える額の請求になっている

解約時に割当たいなら、預託金使いたいと申し出が必要

規約に記載有りだから何言ってもダメだし、延滞時点で会社に損害与えてるのもわからないのか?