>>345
いえいえw

因みに国際免許証は運転免許証の翻訳文書でしかないので日本の運転免許証+国際免許証のペアで使います
つまり日本の運転免許証を持たずに国際免許証だけでは運転できません

逆に国際免許証を持っていかなくても日本の運転免許証さえあれば原則、ジュネーブ条約上運転する事は可能です
(ただし街のレンタカー会社がジュネーブ条約を理解してるとは思えないので貸してくれないと思いますがw)