損害賠償請求というものは原告側に損害の立証責任がある。このコピペによって、具体的にどれだけの損害が生じたのか立証できるのだろうか。それに、断定ではなく推測であれば、何の問題もない。そもそも、こんな便所の落書きに影響力があるとも思えないが。