0141名無しさん@ご利用は計画的に垢版 | 大砲2018/07/17(火) 17:20:16.44ID:VERqhMhn >>136 消費者契約法10条で消費者の利益を一方的に害する条項は無効にできるから、 事前の周知期間なしに一方的な不利益変更が自由に行えるわけじゃないよ。 払戻請求は無理スジかもしれんが、0.5%ぶんの損害賠償請求なら認められる可能性 十分あると思うわ。100万でも4800円だから労力に見合わないけど、上場企業の 子会社なのに即日改悪を平気でやるような会社に一矢報いたいわ。