>>950
第5条(カードのご利用可能枠)
[2]リボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払いのご利用可能枠(以下「リボ・分割・ボーナス払いご利用可能枠」という)は、前項のご利用可能枠のうち当社が定めた額とします。
なお、リボ・分割・ボーナス払いご利用可能枠を超えてリボルビング払い、分割払い、2回払い、ボーナス一括払いを指定してカードを利用したときは、原則として1回払いの扱いとして支払うものとします。