0146名無しさん@ご利用は計画的に垢版 | 大砲2018/08/20(月) 15:37:53.54ID:alOR6y2h >>83 偽計業務妨害罪 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。