>>242
下段についても少し述べます。

そもそも私有財産制(憲法29条)の下では、私人が有する財産の使用収益方法は、それが反社会的でない限り(=公共の福祉に反しない限り)自由であるべきです。

つまり、私人のアパート経営において運営上、女性専用・男性専用等を設けることは、収益方法を工夫して、自己の所有財産に付加価値を付けるにすぎない行為です。
別に、そのくらいの事を認めても、だれにも迷惑かからないんだから…。