>>242
それは公法人が制作的判断でやるべきことであって、私人には関係ないよ。本来はそのためにある公社公団、公営住宅だから。

例えば私企業の内定取り消しにかかる日産自動車事件最高裁判決も、憲法の各条項がそのまま私人間にも適用されるわけではなく、それが公の秩序を構成する重要な要素となっている場合には、民法90条等の一般条項を介して適用される場合がある、としか言っていない。

また、借地借家も雇用も一旦始まってしまえば借主や労働者が法律の厚い保護を受けることになるから、入り口を厳格にすることこそ大切。

逆に言うと、貸主や雇い主が契約の相手方となろうとする者についてマトモに審査しなかったペナルティが、借主や労働者を法律により厚く保護する法体系の根拠の1つなんだよね。