>>750
クレカには必ずショッピング枠があって、それは割賦販売法という法律が管轄している。
その法律では、指定信用情報機関制度が定めてあって、ショッピング枠を与信する際(=すべてのクレカ)は、
割賦販売法の指定信用情報機関であるCICに照会をしなくてはならない、という規定がある。
JICC/KSCは割賦販売法の指定機関ではない。
ところで法律でこういう規定をするのは、過剰与信を防ぐためとカード取得者の本人確認を厳重にするためであって、
可決には制限がかかるが(手順を踏むが)、否決には制限はない。正当な事由であれば、申込者に理由を明かさずに
否決にできる。さらに照会は有料であるから、当然落とすべき理由が先に見つかれば、CIC照会をしない
事はあり得る。それは本人確認不良であったり、反社であったり、社内ブラックであったりする
だから、カード申込みでCIC照会は必ずやるが、門前払いされた場合はこの限りではない、ということになる。
これが根拠。