>>407
そうなってしまうと大筋は交渉の問題。記載内容の決定権はひとえに債権者が持っているから、債権者を納得させられるなら
消すことはできる。経緯からすると返金という債務者に責のない状況で解約が成立しないというのは、解約の解釈の問題として
疑問が出るところだから、CICにもダメ元で相談してみたらどうだろうか。