>>564
法律に基づかないことで役所が動くとでも?
景表法(不当景品類及び不当表示防止法)の、不当表示被疑事案の調査

即ち、クレジットカードを使って支払えると思って店に入り カード会社のロゴも店頭にあり 特に断りもなかったから安心してたら
いきなりレジで「ウチは クレジットカード利用は1000円以上からお受けしてます」と言われた。
これは 一種の「おとり販売」
事実と表示が違う ←これが最大の問題
ということで、この点が加盟店とクレジット会社との間で いかなる契約になっていようと消費者保護に反する。
だから行政が動く ということ。

だから 堂々デカデカと「ウチはクレジットカード利用は1000円以上からお受けしております」と店頭やメニューに表示してれば 対消費者庁は問題なし。
でも それだと今度はクレジット会社が会員からの苦情を受けて「お前、何やっとんだぁ!」と言いに来るだろ。