もしかして還付加算金狙った

税金の還付金につける利息。
税金の還付金または誤過納の税金は,遅滞なく金銭で還付しなければならないが,
その際,還付金額には,その税金の納付があった日の翌日から還付のための
支払決定の日までの期間の日数に応じて,
その金額に年 7.3%の割合を乗じて計算した金額を加算しなければならない (国税通則法 58など)
還付金などを,還付を受けるべき者が納付すべき税金に充当する場合もまた同様である (56条以下,地方税法 17以下) 。