>>985
>(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
>第三十条の四  
>購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により
>購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、
>当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につき
>それを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、
>当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。

で、上の条文が言う
>第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん
とは何かというと、

>3  この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
以下あまりに長ったらしいので省略w 要約すると
「クレジットカード等を客に交付し、客がカード等で商品・役務等を買ったら店に代金を支払って
客からは所定の時期までに代金を受領すること、ただし文末カッコ書きの場合を除く」
と定められてる

つまり、この文末カッコ書きの部分がマンスリークリアを除外する規定な訳だが、その条文は

>(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は
>当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内において
>あらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)

となってるんだわ

ところが、セゾンとビューの場合は一括払いでも「二月を超えない範囲内」におさまらない
(月末締め翌々月4日払いなので)
従ってセゾンとビューに限っては一括でも割賦販売法の適用対象、抗弁権についても対象となる