【緊急】てるみくらぶ カード支払いスレ その2【工作員張付】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>984
条文コピペよろ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0f403478eb164e360cc51f287148ded6) クレジットカードp-one wisでてるみくらぶに一括支払い。
倒産少し前の21日に一括で支払いをしました。(請求日5月1日)
デスクに問い合わせをしたところ、てるみくらぶには代金を支払い済みと。
(はやくないか?本当か?)
また、一括かどうかなどは聞かれず、5月の請求を停止してくれました。
(停止であって、請求がなくなったわけではない説明は受けた。)
対応が決まるまでは無期限で請求停止、国際ブランドに対してチャージバックの対応ができるか聞いてる最中であるとの回答でした。
その際に、支払いが完了したことの証拠になる資料の提出を求める可能性があると言われたので、返金の可能性はあっても個別対応かもしれません。
返金になるかはまだ不明ですが、28日に問い合わせし、その日のうちに回答してくれたので、現状対応は悪くないと感じています >>985
>(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
>第三十条の四 
>購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により
>購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、
>当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につき
>それを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、
>当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
で、上の条文が言う
>第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん
とは何かというと、
>3  この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
以下あまりに長ったらしいので省略w 要約すると
「クレジットカード等を客に交付し、客がカード等で商品・役務等を買ったら店に代金を支払って
客からは所定の時期までに代金を受領すること、ただし文末カッコ書きの場合を除く」
と定められてる
つまり、この文末カッコ書きの部分がマンスリークリアを除外する規定な訳だが、その条文は
>(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は
>当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内において
>あらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)
となってるんだわ
ところが、セゾンとビューの場合は一括払いでも「二月を超えない範囲内」におさまらない
(月末締め翌々月4日払いなので)
従ってセゾンとビューに限っては一括でも割賦販売法の適用対象、抗弁権についても対象となる SAISONもVIEWも一括払でもCIC上割賦残債にドンと載ってますからね…!
普段は嫌われるこの仕様が行きてきますね! >>987
おいおい、やっぱ
Viewカードすげーなぁ 規約なんてどこの会社も一緒だと思ってたら違うんだね >>987
なるほどー、これは説得力あるわ、まとめに反映させます そろそろきちんとしたテンプレも必要だね。
良い過去レスが流れている。 そういえばそんなネタあったな
記憶のかなたに追いやられていたわ カード規約の違いてこんなにちがうとわ
ポイント還元率とか幻影ステータスとか
もっと本質というか基本を注視せんとあやういな リアル店舗でお客と対面してきた業種のクレカは客寄りになってて
金融ビジネス手数料代行業種ぬクレカは客に冷たいと
銀行系クレカの経営者は客に怒鳴られ殴られるを経験せんと変わらんのやろ
いい機会到来やね 25年前ぐらいまで、銀行系カードは割賦販売法適用外で
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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