>>946
支払停止の抗弁に関して定めてあるのは割賦販売法の第30条の4っていう条文なんだけど、
そのすぐ下の第2項で
>2  前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
と定められてる。

つまり、割賦販売法がすべての商品すべての役務が対象だと定めてるものを、カード会社が
その対象範囲を勝手に狭めるような規約を決めて運用したとしても、それは客にとって法律より不利になるから
その規約の規定は無効であり違法、ってこと