>>1
募集人試験自体は問題ないです。
ただ、その後の当局への募集人登録の段階で支障が出る可能性が若干あります。

お店で入居者用の家財保険を売るためのみに少額短期保険募集人となるという場合は、問題ありません。
せっかく資格あるんだったら、ついでに少額短期保険の生命保険分野商品も売っちゃおうかなどというお店にお勤めの場合は、破産中ですと支障が出ます。

少額短期保険募集人には2種類ありまして、いわゆる生命保険分野の保険を取り扱わない人、
かつ代理店の雇われの身の方は「特定少額短期保険募集人」に入ります。(275条1項3号)
特定少額短期保険募集人は当局へは"届出"制です。(302条)
その他の少額短期保険募集人は"登録"制です。(276条)
"届出"と"登録"の字面の差を考えていただければわかると思いますが、後者に対しては当局は拒否をすることもあります。
その拒否要件に、「破産者で復権を得ないもの」が含まれています。(289条1項1号)
...というわけで、破産中で免責がまだーという場合は募集人登録ができないことになっています。
お勤めのお店が色気を出して、いろんな保険を売っちゃおうというタイプのお店でないことを祈ります。
(カッコ内はすべて保険業法です。)

単発質問スレッドは建立禁止なのでおあとは質問スレッドへどうぞ
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/credit/1474551218/l50