0196名無しさん@ご利用は計画的に垢版 | 大砲2016/11/05(土) 17:43:04.54ID:2QSTPYzH 当然、その不祥事で被った被害は賠償する義務がある。 配達するべき郵便物を配達しない場合は郵便法79条に 違反して1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金