>>798
>契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになります。
残念ながらまともな契約者でないと判断すれば
企業側がキャンペーン適用外措置や契約拒否にできるという判例がすでに出てます
http://tadanokakashi.blog.jp/archives/1024522055.html

つまり司法的には企業の「総合的判断」が支持される傾向