AMEXは措置命令を受けるだろう。

【措置命令】
消費者庁長官が、景品表示法に違反して、商品又は役務(サービスなど)の提供についての
取引条件(品質や価格など)、景品類(賞金や賞品など)について実際よりも優れている、
または安価であると消費者が誤認するような不当表示(虚偽・誇大など)をした悪質な事業者に、
その行為の撤回、再発の防止を命令する行政処分。
命令に違反した場合、事業者の代表に2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられる。