〔主な事例〕
※買取屋による方式
●クレジットカードで現金化するとうたって、クレジットカードのショッピング枠で商品等を購入させ、
それを業者が買い取ることで消費者に現金が渡る。
<事例1>業者に「クレジットカードで買い物をすれば買い取る」と言われクレジットカードのショッピング枠の限度額分で商品を購入した。
しかし、業者には商品をカード使用額以下でしか買い取ってもらえず、さらに限度額分の買い物をしたのでカードが使えなくなり困っている。
※キャッシュバック方式
●消費者にキャッシュバック付商品をクレジットカード決済で購入させ、購入した商品とともに現金を渡す。
<事例2>クレジットカードを使い、商品を購入すれば、キャッシュバックをするという説明を受け、
商品も手に入り、さらにキャッシュバックも受けられるのでお得だと思い契約をした。商品とキャッシュバックを受領したが、この商品に値打ちがないと思われるため、商品を返品したい。また、クレジットカードの支払いは残っているが、現金がなく返済出来ない。
〔御注意〕
クレジットカードのショッピング枠の現金化を利用すると、一時的に現金を手に入れることができても、
その金額よりも高額なクレジットカードの支払いに追われるため、クレジットカードのショッピング枠の現金化を利用することで
予想以上に債務が膨らんでしまうおそれがあります。
また、買取屋方式であれキャッシュバック方式であれ、クレジットカードを現金化する取引はクレジットカード契約違反になるため、
クレジットカード会社から退会を求められる可能性もあります。
さらにクレジットカードのショッピング枠の現金化は詐欺罪(刑法第246 条)等の犯罪となる可能性があります。
そのため、クレジットカードの現金化は行わないようにしましょう。