これを読んだ限りでは

貸金業者は債務者(キャッシング利用者)に対して216円を超えるATM利用料を徴収すると
貸金業法のみなし利息とみなされ、利息制限法で定める利息の制限を越える可能性が高い

現地ATMで表示された利用料をそのまま請求したら法令違反になるため
債務者である我々利用者には全額は請求していない(どこが負担しているかは不明)
一部の会社はHP等で最大216円は徴収と明記
貸金業法の規制を受けないもの(銀行本体発行のクレカ、国際キャッシュカード、外貨プリペイドカード等)は徴収あり

こんな感じで間違っていないでしょうか、間違っていたら指摘よろしく

なお、調べたら過去にセディナから現地利用料を請求されて
法令違反を訴えて利用料分を返還してもらった事例もあるようです