>>286
レスありがとうございます。

これって、単なる「スタバで利用できるクレジットカード」の次元の問題ではなく、「クレジットのC(キャッシュ)枠の現金化・有価証券
化を封じ込めるために、クレジット会社側が規約に基づいて加盟店に課した義務を、スタバが忠実に履行しようとしている」ことによ
るもののようです。

先のJCBの加盟店規約を見る限り、「JCBと加盟店間での特約締結がなされている場合のみ、顧客が有価証券等の購入をする
際に、加盟店がJCBカードによる決済手段を提供しても良い」という構成をとっているのですが(JCB加盟店規約第11条第4項)、
これは、オンラインにおける信用取引管理の過程で純粋な商品の購入か有価証券類の購入かがJCB側において判断できない場
合が多々あるため、加盟店に対して有価証券類のクレジット取引を認めないという原則をとり(この規約に反して加盟店が行った
有価証券等の売買による危険負担は、クレジット会社ではなく、取引の内容を知り得べき立場にある加盟店が負うという意味。実
際にそのような事態が生じたときは、JCBは立替払いを拒否することができ、この場合は加盟店と顧客の間で紛争を処理すること
になります)、ある一定の要件が備わっている加盟店に関しては、特約によりその禁止の網をはずす(原則に戻り、JCBが危険負
担する)、という意図だと思われますが、その運営がより厳格化したと考えられます。

なので・・・その事業者とクレジット会社との間の加盟店契約にJCB加盟店規約第11条第4項と同趣旨の条項がある場合においては、
同一店舗内においてプリペイドカードへのチャージと商品の購入に差異を設けることが正当であり(規約に基づく加盟店の義務を忠
実に履行しているに過ぎない)、かえってその差異を設けないことが加盟店規約違反になってしまうわけです。
そして、加盟店規約違反とならないで今のシステムを維持するには、クレジット会社の求める基準を満たした上で特約を取り付ける
必要があります。
なお、このような条項がない加盟店契約の場合は、プリペイドカードへのチャージと商品の購入に差異を設けることは、もちろん不当
です。

というわけで・・・スタバさんが利用しているJCBグループ以外のアクワイアラの加盟店契約の内容が知りたい・・・