第11条( 加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1. 加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関係諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2. 加盟店は、有効なカードを提示した会員または有効なギフトカードの使用者に対し、信用販売またはギフトカードの取扱いを拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードまた
はギフトカードの利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売またはギフトカードの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、会員またはギフトカードの使用
者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。

JCB加盟店規約
http://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kameiten0705_02.pdf

加盟店契約に違反している店を晒すスレ5
http://logsoku.com/thread/life2.2ch.net/credit/1078754915/