それは法律論に限定した場合の詭弁
刑事裁判では刑罰をもって罪を償う
民事裁判では損害賠償をもって罪を償う
そもそも世間的解釈では違法性が認められた時点で犯罪
つまり契約違反は犯罪

警察が動かず、刑事裁判で起訴されなくとも、民法に触れれば十分に犯罪とよべる。