0102名無しさん@ご利用は計画的に
2010/11/05(金) 19:14:29ID:xpkWA3rQ1. 違法性と「犯罪」とは別の概念。
違反した民法条文に刑事罰の規定がなければ、それは単に当事者
同士の民事裁判の問題にしかならない。
例えば、住居の賃借人が家賃を払わない(=債務不履行)という理由
だけでは警察は逮捕したりしない。契約違反ではあるが犯罪ではない。
2. 日本の民事裁判で懲罰的損害賠償を認めた判例は只の1件もない。
ついでに言うと、カード会社が裁判をしない理由は
1. カード会社の損害が小さい(1万円の決済で500円程度の損害)なので、
裁判をやるだけバカバカしい。
2. 下手に裁判を起こすとアメリカのように公正取引委員会が動き出す可能性
があり、カード事業が破綻しかねない
といったところだよ。