【韓国】コンビニ「過当競争」さける…100m内の新設禁止

0001日本よりまともじゃんこれ
垢版 |
2019/04/06(土) 17:52:09.13
コンビニ「過当競争」さける…100m内の新設禁止 2018-12-04
http://mottokorea.com/mottoKoreaW/Business_list.do?bbsBasketType=R&;seq=79177
周囲100メートル以内にコンビニエンスストアがある場合、今後は新しいコンビニの開設が制限される。
規定はブランドに関係なく、商圏特性を考慮して適用される。コンビニ加盟店主はひと息つけるだろうが、
コンビニ業界では既存の店舗の看板をめぐって、互いに争奪戦が繰り広げられることがありうるという診断も出ている。

金尚祚(キム・サンヂョ)公正取引委員長は4日、中小企業中央会で開かれたコンビニ自律規約の
制定宣布式で、「コンビニの過剰出店は加盟店主の収益性悪化とともに、共食い式の無謀な競争で
競争力を弱化させた」とし、「周辺の商圏特性や流動人口、タバコの小売業者の指定距離などを
総合的に考慮して、新規出店するかどうかを慎重に決定することにした部分が目立つ」と評価した。
今回の自律規約は談合に該当せずに、過当競争を防ぐことができる代案として評価される。

先だって、企業が一律に80メートルの離隔距離を置くことにした規約に対しては、談合を招く素地がある
として承認を拒否した公正取引委員会も、今回の自律規約を承認し、「タバコ事業法上の距離の規定を
援用しながらも、弾力的な適用を可能にした部分を高く評価する」とした。

これからはコンビニブランドとは無関係に、50〜100メートルの離隔距離を置いて新規出店が行われる
見通しだ。 GS25、ミニストップ、セブンイレブン、イーマート24などの6社のコンビニ企業が参加し、全国
のコンビニの96%に今回の規約が適用される予定だ。
0002いい気分さん
垢版 |
2019/04/06(土) 17:54:15.57
韓国コンビニ業界「50〜100メートル以内に新たな出店はしない」自律規約 2018-12-05
http://japan.hani.co.kr/arti/economy/32282.html
GS・CU・セブンイレブン・ミニストップ 
全国コンビニの96%に該当 
流動人口多い密集商圏では例外 
 
深夜12時〜午前6時まで営業強要せず 
経営悪化による閉店時には違約金の減軽も 
 
加盟店主協議会「意志は評価… 
最低収益保証など追加対策を」

コンビニ過密化解消のために競争業者間で出店距離を地域により50〜100メートルに制限するコンビニ
業界の自律規約が設けられた。加盟店主たちは、自律規約の趣旨は歓迎しつつも、最低収益保証制
などの追加対策が必要だと主張した。

自律規約によりコンビニ本社は、出店予定地の近くに競争会社のコンビニがあるならば、周辺商圏の
立地や特性、流動人口などを総合的に考慮して、出店するかどうかを慎重に決めることとした。
出店距離の制限は、具体的な数値を明示せず「タバコ小売業指定業者間距離制限」基準に従うこと
にした。タバコ販売所間の距離制限は、タバコ事業法と条例により地方自治体別に50〜100メートルだ。
0003いい気分さん
垢版 |
2019/04/06(土) 17:55:48.75
コンビニの近接出店制限、18年ぶりに復活 2018-11-28
http://japan.hani.co.kr/arti/economy/32229.html
コンビニエンスストアのGS25が2階で営業中の建物の1階に、セブンイレブンが新たに開店した例もある。
昨年夏、釜山で論議を呼んだ代表的コンビニ近接出店の事例だ。しかし早ければ12月から、ブランドが
異なるコンビニ間の出店距離制限が業界の自律規約の形で18年ぶりによみがえる。

公正取引委員会(委員長キム・サンジョ)は30日、小会議を開き、GS25・CU・セブンイレブンなど5つの
コンビニ加盟本部の集いである韓国コンビニ産業協会が提出した自律規約を審査すると28日明らか
にした。今回の自律規約の核心は、ブランドが異なるコンビニ間の出店距離制限案だ。この方案は、
これまで小商工人・自営業者支援対策の一つとして議論されてきたもので、現行の加盟事業法は
加盟本部が加盟店主の営業地域を保護することを義務付けている。

公取委は、行き過ぎた近接出店による過当競争がコンビニ事業主の困難を加重させているという指摘
が増えたことで、出店距離制限の復活を多角的に検討してきた。
0004いい気分さん
垢版 |
2019/04/06(土) 17:56:32.52
【12/7】韓国のコンビニ 出店時の制限距離に自立規約が設けられる
https://fc.mincore.jp/navi/detail/130/28/
韓国では、コンビニエンスストアの過密化が進んでおり、それを解消するために競争業者間で地域により
出店距離を50〜100メートルに制限するコンビニ業界独自の自律規約が設けられました。
0005いい気分さん
垢版 |
2019/04/06(土) 18:00:54.78
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0006いい気分さん
垢版 |
2019/04/06(土) 18:01:47.40
2018.07.24 韓国のコンビニ店主が店舗運営に苦しんでいる?
https://brunomedia.net/2018/07/24/%E9%9F%93%E5%9B%BD_%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8B_%E5%BA%97%E4%B8%BB_%E5%BA%97%E8%88%97/
コンビニが初めて韓国に誕生したのは1981年のこと。時流に合わず間もなく閉店しますが、ソウル
オリンピックをキッカケにして。1989年に再びセブンイレブンが開店します。

90年代後半のアジア通貨危機を乗り越えて。韓国は非正規雇用で働く労働者が過半数を占める時代に
突入しました。そのため、経済成長によって所得水準が上昇しても、結婚などに踏み切れない。相対して
低収入で生活する単身若者世帯が急増したのです。裏を返せば、コンビニのメインターゲットとしやすい。
小人数世帯が増えたため、コンビニ店舗数も急速に増加します。

10年代に入ると、新規出店のペースは日本やアメリカを超える勢いで進み。2018年5月には、約40,000店
ものコンビニが韓国全土で看板を掲げる。コンビニ大国と言っても差し支えない国家となりました。しかし、
総人口5,100万人前後の韓国では、少ない顧客を奪い合う競争も熾烈さを増しています。

10年代初頭には、同じエリア内に、同じブランドのコンビニが複数、軒を連ねるほど競争が過熱したため。
韓国政府は2012年、業界上位5社に対して徒歩250メートル以内に複数の店舗設置を禁止しました。
ですが韓国公正取引委員会は、都市圏におけるコンビニ需要の増加が見込まれること。コンビニ本社の
新規出店を抑制する改正法制定を建前に。わずか2年足らずで規制を廃止しました。

改正法が施行されてから、コンビニの新規開店数は抑えられているものの。フランチャイズ店舗における
過当競争の改善策になっておらず。給料水準が2015年平均で月212万ウォンと、低いことも合わさって。
店舗運営に苦悩する店主たちは、途方に暮れているのです。

(※ この記事の後、>>1-4の再度の出店制限に至った模様)
0007いい気分さん
垢版 |
2019/04/06(土) 18:03:15.31
激化する韓国コンビニFCに新法案 
https://bmfc.b-mall.ne.jp/webreport/aboutfc/2456.html
コンビニ業界は1994年、80メートル以内の近接出店を禁止する自律規約を作りましたが、消費者被害の
懸念を理由に、2000年、不当な共同行為(カルテル)として廃棄されました。そのため、今回はタバコ小売店間の
距離基準を準用する方案を有力に検討中なのだそうです。現在、地方自治体条例で定めているタバコ
小売店の距離制限は、ソウル市の場合地域別に50〜100メートルですが、来年からは100メートルに統一
する方案が推進されています。コンビニ業界関係者は、「タバコの販売収入がコンビニの売上全体の
40%を占める」として「自律規約にコンビニを出店する時は、タバコ小売店間の距離制限、商圏、競争店
の立地などを多角的に考慮して決めるという内容が含まれる予定」と話しています。

運営段階では、加盟店主と公正取引・共生協力協約を締結し、共生発展に必要な支援を忠実に履行
することも決まりました。直前3カ月に赤字が出たコンビニには、深夜0時から午前6時までの営業を強要
しない内容の不当な営業時間拘束禁止も規約に含まれ、閉店時、加盟店主の責任によらない経営悪化
の際には、営業違約金を減軽・免除する「希望廃業」を導入します。

全国加盟店主協議会は、「自律規約の制定は、フランチャイズ分野で最初の事例であり、(改善)意志は
評価に値する」としつつも、「(本社の)無分別な出店競争を防止するには最低収益保証制を導入し、
最低賃金程度の収益は確保されなければならない。深夜時間帯の営業強要を禁止すると言うが、
現実には24時間営業をする時にのみ電気料金を支援する方式をとっており、事実上強要している」とも
指摘しています。
0008<関連>コンビニ深夜営業強要が法改正で禁止
垢版 |
2019/04/06(土) 18:07:06.80
韓国のコンビニ店に広がる深夜営業中止 法改正で店主に活路 2016-06-28
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/24501.html
「加盟本部は正常な取引慣行に照らして不当に加盟店事業者の営業時間を拘束する行為をしては
ならない」(コンビニエンスストアでの深夜営業強制の禁止)
ー加盟事業取引の公正化に関する法律12条3項(不当な営業時間拘束の禁止、2014年2月14日施行)

「深夜営業の強制を禁止する法案が施行された後、深夜営業を止めました。生きた心地がしました」

15日、ソウル東大門区でセブンイレブンを営業する店主のイ・ソンジョンさん(44)が、数字で埋め尽く
された書類を差し出した。2年前の2月14日、本社に内容証明で送った資料だった。1年分の売上と
収益を分析した資料は、深夜営業で赤字が出ている事実を数字で証明していた。イさんが本社に
内容証明を送った日は、コンビニの深夜営業の強制を禁じる「加盟事業取引きの公正化に関する
法律(加盟事業法)改正案」が施行された日だった。1年前に国会で法が可決されたのを見て資料を
準備し、深夜時間帯に働くアルバイトには「この法律が施行されるまで働くことになる」と事前に
伝えておいた。イさんはその日の深夜1時頃、すがすがしい気持ちでシャッターを降ろしたという。
「多くの店主が待っていたかのように夜間営業をストップしました。すっきりした気持ちになれました」


2013年、深夜にコンビニ店閉めると
本社が店主に違約金賦課
不公正な契約で店主4人が自殺

2014年、加盟店事業法案改正後
全国1238店が深夜営業中止へ

「深夜で70万ウォンの赤字
負担減っただけでも幸い」

法律が改正された背景には、本社(加盟本部)とコンビニ加盟店主の間で交わされる不公正な契約
慣行がある。2013年の3月から5月に、全国のコンビニ加盟店主4人が自殺し、本社と加盟店主の
契約問題が明らかになった。自殺した加盟店主らは、重複する赤字で店を閉めるときの違約金
問題で本社とトラブルになり、本社の不要な費用転嫁などに苦しめられ、ついに極端な選択をした。
ハンギョレは2013年4月2日付でガン闘病のため深夜のコンビニを休業し、本社から契約解除と
ともに「違約金など数千万ウォンを払え」と通報されたホさんの話を紹介したことがある。
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