たばこ税の手持品課税の納税義務者は、たばこ事業法第22条第1項の小売販売業の許可を受けた者等となります。
 コンビニエンスストア等のフランチャイズ・チェーン加盟店の方で、フランチャイザーである親業者(本部)がたばこの小売販売業の許可を受けている場合には、親業者(本部)が納税義務者となります。
 また、フランチャイジーである加盟業者が、自ら小売販売業の許可を受けている場合には、その加盟業者が納税義務者となります。