0041いい気分さん
2018/06/09(土) 21:11:41.38むかーしむかし、どこかの弁護士ブログで 自称コンビニ訴訟に詳しい弁護士様が
「東埼玉サンクス違約金訴訟」ついて言ってたんだけどさ
話の持って行き方が
・本件は、契約後五年の間にコンビニ本部(東埼玉サンクス)は
ロイ収入で初期投資額を充分に回収している
・粗利分配方式の仕組み上、コンビニ本部側は経営上のリスクをほとんど負わず
加盟店側が一方的にリスクを被るようになっている
・赤字に苦しむ加盟店の「もう勘弁して」という申し出に対して、
ロイ3ヶ月分を請求(当初は約半年分を請求)するのはやり過ぎだ
(加盟店の経営状態から判断するに、622万円なんか払えないだろうに)
判決「これまでのロイ収入で コンビニ本部は充分に潤っており、
赤字に苦しむ加盟店をこれ以上いたぶるのは 公序良俗に反する
よってコンビニ本部側の請求は無効である」 という流れなんだってさ
なので、その弁護士様いわく
「この裁判によってコンビニは契約後5年経ったら、違約金無しで解約して良くなった」と都合良く判断するようになってはならない、と。
この裁判(判決)が影響しているのか していないのかは全然知らんけど、
地裁判決:赤字でボロボロの加盟店に ロイを「3ヶ月分も」求めるのはやり過ぎだよ
↓
ミニストップ:うちは売上総利益の「2.5ヶ月分」っすよ
裁判所の指摘していた3ヶ月を下回ってますよ
もう、なんつうか あらゆるところがコスいんだよ ミニストップ