民法486条によれば売った側にレシートを渡す義務はない。
買った側にレシートを請求する権利が発生するだけ。そしてその請求は絶対に拒否できない。

なので店員がレシートを渡さないのは法的に全く無問題。
レシートを渡さない こと自体でクレームを言われたら民法486条を盾に開き直って良い。

ただ…不良品による返品や交換も現実に発生する可能性がある以上、トラブルを最小限に食い止める目的で請求がなくても渡すべきではある。

なお、レシートを捨てた客の交換や返品にわざわざ店側でジャーナル検索して要求に応じる行為は全く必要がない。
賠償を請求する場合、請求する側がそれを証明する必要があるのは民事解決の基本中の基本である。
なので店側はレシートがない客の交換や返品等の賠償請求は無条件で拒否することができる。