0160いい気分さん
2011/05/15(日) 13:55:25.25判例の射程、っていう言葉知ってる?
そのソースに、
「 第三小法廷は、IMTがCEの担当地域を割り振って日常的に業務を委託していたことや、CEは業務の依頼を
事実上断れなかった点を重視。「時間、場所の拘束を受け、独自の営業活動を行う余裕もなかった」として労働者に
当たると結論づけた。」
って書いてあるでしょ
それに、これらの事例って委任契約か請負契約の事例でしょ?
これらの事件とコンビニフランチャイズ契約に類似性があるだろうか?
「日常的に業務を委託」「業務の依頼を事実上断れなかった」「独自の営業活動を行う余裕もなかった」
→オーナーのやっていることって、本部が委託した仕事じゃないだろ?
コンビニフランチャイズにおける契約当事者間の関係は、本部から情報提供や経営指導を受けたり、各種事務の
代行を本部にお願いしている関係。
もちろん、フランチャイズという特殊性ゆえ、ある程度の制限は受けるけど基本的にはオーナーには自由に経営を行う自由はあるだろ?
それに、オーナーは本部の指揮命令系統に属したり、本部に人事権や予算管理権を握られているわけじゃないだろ?
本判例の射程はコンビニフランチャイズ契約には及ばないよ
物事の本質を見極めようね、もう大人なんだから