「上告人方式によれば,売上商品原価とは,被上告人が実際に売り上げた商品の原価のことであるから,
廃棄ロス原価及び棚卸ロス原価が売上商品原価の中に含まれることはなく,その結果,廃棄ロス原価及び
棚卸ロス原価に相当する額がチャージ率を乗じる基礎となる売上総利益の中に含まれることになる。」

「本件条項は上告人方式によってチャージを算定することを定めたものとみられる。」


http://tamutamu2011.kuronowish.com/sebunnirebunntyaji.htm

※上告人=セブン本部

最高裁判例は廃棄にチャージがかかることを認めているわけだが