>>520

>>521には
コンビニ本部がその大きさ強さに胡坐をかかず如何に真摯に対応してきたか
そして同時にその真摯なコンビニ本部に対して一部の愚かな加盟店主たちが
どれだけ不当な信用毀損行為を行ってきたかがまとめられている

つまりFC法などなくともコンビニ本部は真摯に企業活動を行っていたということなのだ
よってFC法など不要

契約自由の原則を制限することには特に慎重になるべき自由主義国家の現状で
問題のないコンビニFCをあえてFC法などの特別法で規制する必要は全くない
自由権の問題もあるしな

FC法は不要
これが結論