セブン−イレブン本部に留まらず、受任者の報告義務という論理は他のコンビニ本部にも当然に適用されるものである。他のコンビニ本部も、仕入代金の決済の詳細をオーナーに報告する義務があるといえる。
現役オーナーは、本件最高裁判決を援用し、疑問に思う商品の仕入があれば、店舗指導員に決済の詳細を問い合わせる権利があるのであり、現場でもどんどん実践されたらよいと思われる。

http://www.konbenren.net/