0733いい気分さん
2009/10/11(日) 05:47:13経営サイドがこのような「第2組合」を設立をするのは、労組法第7条3項で
認められていません。
メールBOXを経由した以上、「本部とは関係ない」という言い訳は最早成立しません。
また、本部は全国の加盟店を所管している訳ですから、今回の問題は地方労
働委員会ではなく厚生労働省の外局である中央労働委員会で問題にすべきです。
というより長妻厚生労働大臣(ミスター年金!)にユニオン側から「本部の
不当労働行為」を直訴すれば良いのです。姫井さんをはじめ民主党議員も絡ん
でますから無視しないでしょう