3 排除措置命令の概要

(1) セブン−イレブン・ジャパンは,前記2の行為を取りやめなければならない。
(2) セブン−イレブン・ジャパンは,前記2の行為を取りやめる旨及び今後,当該
 行為と同様の行為を行わない旨を,取締役会において決議しなければならない。
(3) セブン−イレブン・ジャパンは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置を加盟
 者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(4) セブン−イレブン・ジャパンは,今後,前記2の行為と同様の行為を行っては ならない。
(5) セブン−イレブン・ジャパンは,今後,次の事項を行うために必要な措置を講 じなければならない。
 ア 加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定
 イ 加盟者が行う見切り販売の方法等についての加盟者向け及び従業員向けの資 料の作成
 ウ 加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての,役員及び従業員に対
 する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査