コンビニで風邪薬・鎮痛剤の販売可能に 厚労省
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厚生労働省は2009年度から、コンビニエンスストアなどでも風邪薬や鎮痛剤を一定の条件で販売できるようにする。
改正薬事法の省令を整備し、来年4月の施行を目指す。インターネットやカタログを使ったビタミン剤の販売も解禁
する。医薬品の効き目や副作用の強さが一目でわかるように、製薬会社には3段階の区分で表示することも義務
づける。消費者にとっては医薬品の購入が便利になり、安全性の評価もしやすくなりそうだ。
医薬品の情報提供を拡充する改正薬事法は06年に国会で成立した。小泉純一郎元首相の規制改革の一環で、
医薬品の利便性や安全性を高めるのが狙いだ。ただ表示や陳列の仕方といった具体的な運用方法が決まって
おらず、厚労省はその細目を定める省令づくりを急いでいる。(07:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080703AT3S0201K02072008.html
※上記の医薬品を店舗で販売するには、登録販売者を置く必要がある
wikipedia 登録販売者
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E8%80%85
コンビニでも販売できる、とかいっているが、こんな資格もったやつがわざわざ低賃金のコンビニに働きにくると
思うのか?
それに、医薬品販売時には書面を使って副作用などの説明をする必要があるらしいが、医薬品を買わない他の
お客さん待たせてまで医薬品売るのか? 薬事法。
国民
絶対優勢
厚労省
政治家
こうですよ。 け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚
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け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚け゚ 札幌ひばりが丘病院 医療用麻薬 ずさん管理を謝罪
医療用麻薬の在庫の管理がずさんだったとして、厚別区の病院と元薬剤師ら3人が麻薬取締法違反の疑いで
書類送検されました。きのう書類送検されたのは、札幌市厚別区の「札幌ひばりが丘病院」と元薬剤師ら
3人です。
https://vimeo.com/273997635 厚生労働省のシンボルはフクロウ、イルミナティーのフクロウ🫒 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています