>>107

未成年者の煙草の販売は法律で禁止されていません。

未成年者喫煙禁止法
第五条「満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」

販売者が20歳未満の者が自分で使用することを知っていて煙草又は器具(煙管・ライター・マッチ・灰皿等)を販売することが違反。
だから、未成年者が喫煙することを知りながら供与すること(自分の持っているたばこをあげるなど)は合法。
未成年者が喫煙することを助長することや幇助する行為は親以外の者なら合法。

また、神奈川県では未成年者が御遣いであるときは販売するように求めています。
神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例Q&A
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/kitsuen-insyu/qa.html
質問9購入依頼の禁止(第7条関係)
青少年に対してみだりにたばこや酒類の購入を依頼してはならないとあるが、お遣いを頼むことも禁止されるのか。
回答9
多くの少年が「保護者等に頼まれて買いに来た」との理由を挙げて、たばこや酒類を購入しようとすることが報告されています。
こうしたことから、この条例では、保護者に正当な理由がある場合(保護者の身体が不自由な場合など)を除き、
お子さんにたばこや酒類のお遣いを頼むことを禁止しています。
なお、従業員が青少年である場合に、使用者等が業務上必要な範囲でたばこや酒類の仕入れを行うように命じることは、
本条で禁止されている「みだりに購入依頼すること」には該当しません。