>>107
お近くの労働基準局に月曜に行って下さい。
必ず電話で予約をとってから行く様に。
せっかく行っても、いきなり行くと正当な担当者が他の相談者の
接見をしていたり、外出中だったりして、他の者が代理で聞いて、
後日もう1回来ることになる・・・など二度手間です。

アルバイトという定義は流用雇用かつ低賃金雇用が通例です。
つまり「よく人が入れ替わる雇用形態で、だからこそ低給料で働いている」ということですから、
アルバイトがどんな辞め方をしようが、店主が訴えても無駄です。
刑事裁判ではなく民事裁判ですが、きっと裁判まで行かない(起訴状も受け付けてもらえない)
小さなこととして処理され、民事訴訟として弁護士を雇って、着手金30万払い、
買ったとしても報償が10万が相場なので、マイナス20万の損失です。
お互い話し合いで和解の方がまったくお金はかかりません。