(民法709条)その具体的な損害額を立証しなくても、
侵害者による複製物の数量や利益の額などから
推定することができる。(著作権法114条)

侵害された著作物によって侵害者が利益を受けている場合は、
その利益について返還するよう請求することができます。(民法703条、704条)

https://www.youtube.com/watch?v=fRfa9TRIt3Q

返還しなければならない額は、著作権侵害をしていることを知らなかった場合は
「その利益が残っている範囲」で、
知っていた場合は「利益すべてに利息を追加した額」とされています。
(200億ぐらいだねww新海のバカざまぁあああww)

刑事において著作権、出版権、著作隣接権の侵害の場合、罰則は原則として
「10年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」となります。
しかも、どちらか一方ではなく懲役と罰金を両方とも科すことができます。

侵害者が法人の場合には、罰則がずっと強化され、「3億円以下の罰金」となります。
注意が必要なのは、この罰金刑は法人に対してのもので、
その法人の従業員で著作権法違反行為を行った個人に対しては
前述の刑罰が科せられるということです。(新海のバカは逃げられませんw)
処罰される対象が法人に変わるのでは無く、
違反行為を行った個人に対する罰則は変わらず(著作権法124条1項)、
法人が訴えられた場合には従業員である違反者個人も
訴えられたことになります。(著作権法124条3項)

https://www.youtube.com/watch?v=fRfa9TRIt3Q