>>110
言葉の意味はどうあれ、合ってるよ
著作権法の中で使われている用語は「二次的著作物」で、小説の映画化や漫画化なんかがこれにあたる
無断でやった場合は親告罪だから「うーんやっぱヤだから訴えちゃお」と原作者が言えばそのジャンルの二次は消滅するだろう
二次同人・二次創作・パロディ・何とでも呼ぶといい

更にちなみに著作権法の中で作者の権利と利益が保護されるべき著作物っていうのは
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
(「※ただし小説を除く」なんて書いてあったら笑うわw)