>>260

現行法の元では、「喫煙可」とされていても、喫煙してはいけない場合があります。

喫煙可能と言うのは、現在の法律では、人に被害を及ぼさない範囲で可能ということです。
ですから、周りの人に受動喫煙させても構わないから吸っていいですよとはならないということです。

罰則はないけれど、飲食店には受動喫煙防止義務があります。
受動喫煙防止義務を怠り、受動喫煙させることは違法です。
努力義務のままだとその義務を果たさない飲食店が多いため、
罰則を定めようというのが今回の改正案の趣旨です。

健康増進法第二十五条 飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
「努力を少しでもすればいいんだ」と言えるのは小学生の低学年までです。
よく、努力が足りなかったために「○○義務を怠ったため送検された」として報道されています。

もちろん、法案が成立、施行された場合には、
基本的には、「喫煙可能店」では、受動喫煙被害を訴えることはできないでしょう。

東京ではさらに厳しい喫煙規制を予定していますが。