推計ではなく全数調査↓↓↓↓ wwww

警察庁は20日、全国の警察に留置されている容疑者や被告の喫煙を全面的に禁止することを決めた。
他の留置人や看守の受動喫煙を防ぐためで、関連規則の改正案を21日に公表、来年4月から施行する。
刑務所や拘置所では少なくとも明治時代から認められておらず、警察も留置施設を禁煙にする。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」は、留置人が自費で購入して使える物品として、
衣類や食料品、日用品、文房具などのほか嗜好(しこう)品を規定。タバコも含まれるが、改正で除外する。
 取調室での喫煙は2010年から禁止されており、現在は運動時間に限って自費で購入したタバコを1日2本まで吸える。


同庁が今年7月に全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。  ←

時事通信 12月20日(木)10時56分配信