最近、我が国でも、喫煙者を不採用にする企業が増えて来ました。
これは、労働安全衛生法に規定された使用者の受動喫煙防止義務を果たすための合法的措置であるといえます。
また、喫煙労働者を雇用しないことで、企業には喫煙設備設置や分煙コストの負担がないため、経済的にも合理的であるといえる。

更にいえば、喫煙者が非喫煙者を装って入社した場合、非喫煙が採用の要素である場合は、経歴詐称などの判例などから懲戒解雇も可能であると解される。

我が国も少しずつたばこ枠組み条約に規定された状態に近づいてきました。