>>552
これが論点な

【煙草の煙が迷惑に感じたとしてもそれはお互い様である】

その 一例として、嫌煙者も使用している自家用車の排ガスを例に挙げた
副流煙より遥に有害である排気ガスの暴露を強いている時点で「お互い様」であり
嫌煙者自身が己が出す「迷惑」を「ぐらい」と形容した事で
以降、喫煙に対してどのような迷惑論も正当性をなす事は無くなり
完全論破として終了する

以上