特商法の引用文です↓(国民生活センターHPより)

2009年12月に特定商取引法が改正され、

電話勧誘販売、もしくは訪問販売の場合、消費者が「いらない」「興味がない」と

はっきりと勧誘を断っているにもかかわらず、業者が引き続き勧誘したり、

再度勧誘してはいけないことになりました(再勧誘の禁止)。

この規定に反した場合は指示や業務停止命令の対象となります。